広島県では、観光振興施策の推進に要する費用に充てるため、2026年4月1日から宿泊税の課税を開始します。宿泊契約や宿泊代金等の支払いの日付にかかわらず、2026年4月1日の宿泊から適用されます。

(2026年4月1日から)

宿泊料金
(サービス料を含む1人あたりの室料)
宿泊税の課税率
¥6,000未満 課税されません
¥6,000以上  ¥200

宿泊税の課税率は、宿泊料金お1人様1泊ごとに課税となります。

課税対象となるもの(宿泊料金に含まれるもの)

  • 宿泊料金及び宿泊料金に加算されるサービス料

課税対象外(宿泊料金に含まれないもの)

  • 消費税等の額に相当する料金
  • 客室以外のサービスに相当する料金

詳しくは広島県の公式サイトをご覧ください。