広島県では、観光振興施策の推進に要する費用に充てるため、2026年4月1日から宿泊税の課税を開始します。宿泊契約や宿泊代金等の支払いの日付にかかわらず、2026年4月1日の宿泊から適用されます。
(2026年4月1日から)
| 宿泊料金 (サービス料を含む1人あたりの室料) |
宿泊税の課税率 |
|---|---|
| ¥6,000未満 | 課税されません |
| ¥6,000以上 | ¥200 |
宿泊税の課税率は、宿泊料金お1人様1泊ごとに課税となります。
課税対象となるもの(宿泊料金に含まれるもの)
課税対象外(宿泊料金に含まれないもの)

